清 掃 |
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・清掃全般 |
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清掃計画 |
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日常清掃 |
1日1回以上行う作業 |
共用区域の床、トイレの清掃、消耗品の補充、出入り口のマットの清掃、紙くずの処理など |
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定期清掃 |
月・週1回など一定の間隔で行う作業 |
床面・カーペットの洗浄、床維持剤の塗布、天井、照明器具、換気扇など |
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臨時清掃 |
予定外の作業 |
移転時の清掃、通常清掃を行わない部分で汚れが目立つ場合 |
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(予防清掃) |
汚れの事前予防作業 |
玄関マットの設置など |
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共用区域 |
玄関、EV、ロビー、廊下 |
共同で使用する区域であり、使用頻度が高く最も高い頻度で清掃する必要がある |
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専用区域 |
事務所、会議室、役員室 |
賃貸ビルでは賃料の対象となる部分であり、毎日1回以上の清掃は必要である |
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管理区域 |
電気室、機械室、更衣室 |
管理者の為のスペースで、汚れの度合いは低いが、日常的な整理整頓、清掃が必要 |
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外装・外周区域 |
壁、窓、植栽 |
最も自然現象の影響を直接に受ける部分で、劣化も著しく、定期的な清掃が必要 |
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「作業手順書」(作業マニュアル) |
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作業名、行う作業、作業手順、使用資機材、作業後の品質状態等を記載したもの |
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清掃作業評価 |
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・点検・評価は基本的に目視で行う |
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・評価範囲は、汚染度の激しい箇所等に重点を置いて実施する |
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・管理者等が評価を行う場合は、3ヶ月(四半期)以内に1回行うのが適当 |
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予防清掃 |
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・玄関マットの設置などの汚れの事前予防作業 |
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・疎水性の建材には、油溶性物質が付着しやすい |
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・親水性の建材には、水溶性物質が付着しやすい |
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・汚れは,平滑緻密な表面には付着しにくい |
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・建築物内におけるほこりは、外部から侵入した土ぼこりの割合が多い |
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・シール剤や床維持剤の塗布により、汚れの予防効果が得られる |
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清掃の環境対策 |
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・床洗浄作業に使用する床維持剤などにより発生した揮発性有機化合物を除去 |
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するには、強制換気が有効である |
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・廃液として排水した後の分解性は、種類によって異なる |
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・下水道法で定められている排水基準に加え、地方公共団体が排水基準値を |
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定めている場合があるので確認する必要がある |
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清掃の作業改善・管理・安全衛生 |
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・清掃の実施状況を定期に点検し、必要に応じ適切な措置を講じる |
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・洗剤や床維持剤は、利用者や清掃従事者等の健康及び環境に配慮したものを |
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用いる |
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・清掃用資材の保管庫は、6ヶ月以内ごとに1回、定期に点検する |
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・収集・運搬、貯留施設など廃棄物処理施設は、6ヶ月以内ごとに1回、定期に |
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点検する |
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・ローリングタワーを用いて、高所作業の作業範囲を確保する |
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・清掃作業に関わる事故の大多数は、転倒や転落事故である |
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ほこりの除去 |
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「ダストクロス法」 |
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塵埃等を清拭除去する目的で、 科学繊維の不織布に、静電気や繊維の隙間を利用してほこりを |
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付着させる化学ぞうきんを使用する方法 |
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「ダストコントロール法」 |
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乾式のプレーンモップなどに油剤処理をしたもので床の除塵を行う技法で、物理的な摩擦で床の |
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ホコリを取るのではなく、油剤の吸着力によりホコリをモップに付着させる方法 |
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床清掃 |
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・床磨き機 |
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「床みがき機」 |
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・フォロアポリッシャー(フロアマシン) |
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床面の洗浄や艶出しなどに幅広く使用される |
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「ドライメンテナンス法」 |
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ドライバフ法 |
低下した光沢度の復活 |
スプレー液を使用せず |
白パッド(研磨剤含まず) |
スプレーバフ法 |
細かい傷と軽度の汚れの除去 |
艶出しスプレー液をかけながら |
赤パッド(微細な研磨剤を少量含む) |
スプレークリーニング法 |
フロアーポリッシュ皮膜に入った汚れを、皮膜とともに削り取る |
洗浄用スプレーをかけながら。仕上げはフロアーポリッシュを1~2層塗布 |
緑・青パッド |
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・ブラシ式の床磨き機で使用する床用ブラシの回転数は、 |
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一般に毎分150~300回転である |
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・超高速床磨き機は、通常、ドライバフ法に用いる |
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・床磨き機で使用する床用パッドは、一般に化繊製フェルト状の不織布に |
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研磨粒子が組み込まれて作られている |
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・凹凸のある床面で、高速床磨き機を使用する場合には、研磨粒子を |
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付着させたブラシ(パッドではない)を使用する |
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・1ブラシ式の高速床磨き機用のブラシの直径は、20~50cmのものが |
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多く使われている |
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「カーペット洗浄機」 |
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・スクラバー方式 |
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タンクレス式電動床みがき機と同じ構造 |
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洗浄液をブラシの回転で発泡し、洗浄する |
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・エクストラクター方式(噴射吸引式機械) |
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先端にあるノズルから洗剤液を噴射して、ただちに吸引口から吸引する機構 |
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・スチーム洗浄方式 |
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エクストラクター方式と同じ構造であるが、ノズルから高温・高圧のスチームを噴射し |
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洗浄する |
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・ローラーブラシ方式 |
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スクラバー方式を改良したもので、洗剤液を泡で供給する |
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洗浄力はやや劣る |
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・パウダー方式 |
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主に軽度の汚れやスポットクリーニングに適用 |
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・カーペットのシャンプークリーニングには、過常は低回転 |
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タンク式スクラバーマシンを使用する |
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・スチーム洗浄機は、高温の水蒸気で汚れを分解するため、エクストラクタより |
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残留する水分が少ない |
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・洗剤に関すること |
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・一般用洗剤(万能洗剤)は、弱アルカリ性のものが多い |
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・洗剤の主剤である界面活性剤には、陰イオン系、陽イオン系、非イオン系、 |
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両性系がある |
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・洗剤に添加されている助剤は、界面活性剤の表面張力を弱める効果がある |
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・酸性洗剤は、小便器に付着した尿石や鉄分を含んだ水垢等の除去に有効である |
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・大理石、テラゾは、酸性に弱い |
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・リノリュームは、アルカリ性に弱い |
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・アスファルトタイルは、耐油性、耐溶剤性に乏しい |
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・花崗岩は、アルカリ、酸、油には耐性がある。耐熱性に乏しい。 |
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・剥離剤は強アルカリ性 |
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---低級アミンやアルコールを主剤とし、界面活性剤が添加されている |
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・床維持剤 |
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床維持剤 (フロアーフィニッシュ) |
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フロアーポリッシュ |
フロアーシーラ |
フロアーオイル |
水性 |
乳化性 |
油性 |
ポリマー
タイプ |
ワックス
タイプ |
ワックス
タイプ |
ワックス
タイプ |
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・フロアシーラは、乾燥後に皮膜を形成し、物理的・化学的方法により容易に |
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除去できない |
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・フロアオイルは、鉱油を主体とし、常温で液体のもで、木質の床に使用する |
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・フロアポリッシュには、油性のもの、乳化性のもの、水性のものがある |
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・ポリマタイプで一般に市販されている製品は、水性ポリマタイプである |
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・油性フロアポリッシュは、ろう状物質、合成樹脂等を有機溶剤に溶解又は |
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分散させたものである |
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・乳化性フロアポリッシュは、ろう状物質、合成樹脂等の不揮発性成分と有機溶剤を |
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水に乳化させたものである |
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・繊維床・弾性床に関して |
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「繊維床」 |
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・パイル素材のナイロンは、耐久性が優れてい |
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・ポリプロピレン製のパイルは復元力に乏しい |
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・洗剤供給式床磨き機は、化学繊維のタフテッドカーペットの洗浄に適している |
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「弾性床」 |
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・リノリウムは、アルカリ性洗剤に弱い |
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・ゴムタイルは、耐溶剤性及び耐アルカリ性に劣る |
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・塩化ビニルタイルは、耐薬品性及び耐水性に優れる |
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床以外の清掃(外装・EV・玄関等) |
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・金属材は、大気や酸性雨にさらされるので、汚れが軽度のうちに行う |
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・窓ガラスの清掃回数は、よごれの固着を防止するため、2~3ヶ月に1回行う |
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・エレベータは、上下移動するため気流が発生し、ほこりが付着しやすい |
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・ガラス面は、ウォッシャで水を塗布し、窓用スクイジーでかき取る方法が一般的 |
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・アネモスタット型吹出口の清掃は、真空掃除機よる吸じんと拭き取りを併用 |
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・ステンレスに塗布したクリアラッカは、6ヶ月間程度で黄変する |
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廃棄物 |
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 |
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この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。 |
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・「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。 |
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・「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。 |
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・「特別管理一般廃棄物」とは、一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。 |
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・「産業廃棄物」とは、事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物等 |
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廃棄物一般 |
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・廃棄物の処理・排出量に関すること |
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・事業者は、産業廃棄物の処理を委託する場合には、都道府県知事(または |
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保健所設置市長)の許可を受けた業者に委託しなければならない |
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・一般廃棄物の処理を委託する場合には、市町村長の許可を受けた業者に |
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委託しなければならない |
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・都道府県は、都道府県が処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理を |
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その事務として行うことができる |
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・事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に |
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処理しなければならない |
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・有害廃棄物の野国境を越える移動及びその処分の規制はバーゼル条約 |
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産業廃棄物管理票(マニフェスト)に関すること |
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・廃棄物排出業者が廃棄物の種類や数量、取り扱い注意事項などを |
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管理する仕組み |
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・マニフェストは7枚綴り
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票の種類 |
内 容 |
保存する義務 |
A票 |
排出事業者の控 |
排出業者 |
B1票 |
収集運搬業者の控 |
収集運搬業者 |
B2票 |
排出事業者が、委託した収集運搬業者によ り中間処理・最終処分業者へ運搬されたこ とを確認するためのもの |
排出業者 |
C1票 |
中間処理、最終処分業者の控 |
最終処分業者 |
C2票 |
収集運搬業者が自分の運搬した廃棄物の処 分を確認するためのもの |
収集運搬業者 |
D票 |
排出事業者が委託先の処分終了を確認する ためのもの |
排出業者 |
E票 |
排出事業者が全ての最終処分(再生を含む) が終了したことを確認するためのもの |
排出業者 |
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「マニフェストの保存義務」 |
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・排出事業者、収集運搬業者、処分業者はマニフェストを |
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5年間保存する義務がある。 |
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「マニフェストの確認義務」 |
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・排出事業者は、マニフェスト交付日から |
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90日以内にB2、D票が、180日以内にE票が返送されない場合は、 |
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委託した廃棄物の状況を把握し、適切な措置を請じ、 |
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都道府県知事に報告する義務がある。 |
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「罰則」 |
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項 目 |
罰 則 |
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委託基準に違反した場合 |
5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金又はこの併科 |
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マニフェストを交付しない場合 |
6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
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マニフェストに虚偽の記載をした場合 |
6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
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マニフェストの保存義務を違反した場合 |
6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
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・廃棄物の排出量(計算) |
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「計算問題」参照 |
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建築物内廃棄物 |
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・建築物内廃棄物の中間処理 |
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・破砕機は、びん、プラスチックなどの減容に用いられる |
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・梱包機は、ダンボール、新聞の減容に用いられる |
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・圧縮機は、圧縮率が1/4~1/3のものが多い |
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・注射針は、滅菌処理 |
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・厨芥は、冷蔵、脱水処理 |
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・建築物内廃棄物の収集・貯蔵・排出 |
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・貯留・排出機は、中規模建築物に適用され、貯留した廃棄物をパッカ車に |
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自動的に積み賛えることがでる |
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・コンパクタ・コンテナ式は大規模建築に適用され、コンパクタ(圧縮機)によって |
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コンテナ内にごみを圧縮貯留し、コンテナごとトラックで排出する |
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・エレベータ方式は、自動縦搬送方式より設置スペースが少なくてすむ |
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・自動縦搬送方式は、ダストシュート方式に比べて高層建築物に適している |
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・自動縦搬送方式は、エレベータ方式より作業性に優れている |
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・建築物内廃棄物の分類 |
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・し尿 |
一般廃棄物 |
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・百貨店から排出された紙くず |
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・浄化槽の汚泥 |
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・事務所の紙ごみ |
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・レストランの生ごみ |
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・グリストラップの廃油 |
産業廃棄物 |
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・雑排水槽汚泥 |
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